「マイナンバー」と賃貸経営 2

前回は、マイナンバーそのものの説明と問題点について考えてみましたが、今回は、この制度が賃貸経営に与える影響について考えてみます。賃貸経営者にとって「マイナンバー制度」が、最初に問われるのが、賃借人の決算等による支払調書の作成に「マイナンバー」の記載が求められることです。即ち、総務省のホームページ(以下「HP」という。))によれば、法人及び確定申告をしている自営業者等の賃借人に対して、賃貸人は、自己の「マイナンバー」を通知する義務が生じます。同時に、その通知の際には「マイナンバー」と写真付公的身分証明書の提示が求められます。ここで問題なのが、賃貸経営の場合、賃借人との間に不動産業者(含む管理会社)が介在する可能性が高いことです。即ち、賃貸人は、賃借人への自己の「マイナンバー」を公的身分証明書付きで通知するとともに、関係不動産会社に対しても、その「マイナンバー」及び写真付公的身分証明書を提示しなければならないことです。更に、これらの書類は、マイナンバー確認後保管期間を過ぎた場合には、廃棄処理することが、民間企業等に義務付けられています。しかし、賃貸人は、一旦は、提示する義務が御座います。逆に、賃借人は、その提示義務は御座いません。
万一、賃借人及び不動産会社の管理が杜撰の場合には、賃貸人の「マイナンバー」及び身分証明書が漏洩する可能性が高いことは言うに及びません。(過失で、マイナンバーを書き間違えた場合の行政等からの修正通知があるかないかについては、明確な回答は得られておりません。)
現状では、賃貸人としては、リスク覚悟で自己の「マイナンバー」と写真付公的身分証明書を不動産業者等に提示しなければならないので、できるだけリスクの低い〈情報の少ない〉身分証明書を提示し、自分を守ることが求められているのではないでしょうか。
                                                   以上

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