賃料滞納の基本的スタンスⅡ(信頼関係の構築)

 先週の当欄では、賃料滞納の複雑な会計処理について記載致しましたが、今週は、そもそも滞納を起こさない方法について考えてみます。
 およそ賃貸借契約は、貸手と借手の相互信頼関係によって成り立っております。即ち、賃貸住宅の場合は、一定の信頼関係に基づいて、貸し手は賃貸物(貸室)を提供し、借主は賃料を支払ってその部屋を占有し利用するとする考え方です。そして、この信頼関係が破壊された場合、そこには相互不信が発生し、大きなトラブルに発展していきます。
 それでは、どの様に信頼関係は、構築、継続されていくのでしょうか。賃貸住宅については、一般に、申込→審査→契約→物件(鍵)引渡の段階で信頼関係が構築され、物件の使用中は信頼関係の継続にあたり、最後に、退室の申込→原状回復責任の確認→部屋の返却(鍵の返却)にて、この契約に関する信頼関係が終了するものと思量します。
 貸主側としては、夫々の段階で注意が必要ですが、最初に、入居審査は勿論のこと、契約時及び部屋の引渡時に入居規定・設備の取扱説明書等を利用して十分に行うことが求められます。入居にあたってきちっとした対応なくして、借主の貸主に対する信頼関係の構築は出来ないのではないでしょうか。すべての人間の行動原点では、モチベーション(動機づけ)にあると考えます。貸主のきちっとした対応こそが、借主の貸主に対する信頼へと結びつき、ひいては、部屋の使い方から賃料の支払いまで及ぶものと私は考えます。
 滞納対策の第1歩は、既に、物件の申込や契約時の信頼関係の構築時から始まっており、貸主と借主の相互信頼こそが最も必要なことと考えます。
 次週は、滞納発生時の対応について考えてまいりたいと思います。

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