賃貸トラブルを抱えた不動産は、不良資産

 国土交通省のHPによれば、本年5月末の住宅着工件数は、全体では対前年比15%減少にも関わらず、賃貸住宅は3.2%の増加となっているとのことです。来年からの相続税増税や低金利、金融機関金余りによって、賃貸住宅は順調にその供給戸数を増やしているとのことです。
 従来から申し上げている通り、既に日本全体としてみれば、賃貸住宅の供給過剰は歴然としており、750万戸を超える空家や、今後の人口減少を考慮すれば更なる供給過剰は免れないものと思われます。
 このような厳しい環境にあっての不動産経営は、いかにご自分の資産としての不動産を有効に活用することを求められております。そのためには、常に、所有不動産の置かれている状況を分析し、不動産を活性化させ、場合によっては「不動産の置き換え」も視野に入れた行動が必要となって来るものと思われます。
 その際、最大の問題となるのが、賃貸借トラブルです。賃貸借トラブルを抱えた不動産は、売却することもできず、また売却できたとしても、相場からの大幅な減額を強いられます。いわば「不良資産」であるわけです。現行の借地借家法や消費者契約法等が続く限り、賃貸トラブルの発生は、防ぐことは難しいのが現実ですし、その解消には、膨大な時間が必要となることもまた否定できません。
 到来した少子高齢化の中で、供給過剰の賃貸住宅経営を賢く生き抜く為に、賃貸トラブルの解消への第一歩を踏み出し、正常な資産としての不動産を取り戻すことが、今、最も求められているのではないでしょうか。
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