貸地管理の重要性

 不動産賃貸経営で最も困難な問題の一つに貸地管理がございます。その多くは、戦前や戦後の昭和20年代、30年代に締結された土地賃貸借契約に基づくものです。当時の住宅事情を反省して結ばれたものが多く、現状の経済状況に適合しないものが大半です。
 その第1の問題点は、低収益性にございます。当社が管理しております貸地の収益性は、その土地の時価に対する年間地代は、ほとんどが1%に満たないものです。土地の収益性分析には、様々な考え方がございますが、都市部の不動産の価値から判断して極めて低いのが実態です。地主側も様々な方法によって地代の値上げを試みておりますが、現行地代を10%~20 %引き上げるのが精一杯の状況ではないでしょうか。
 その第2の問題点は、土地所有者の権利が、借地借家法(特に借地法)により制限され、土地の所有者としての本来の権利の行使ができず、名ばかりの所有者に終わっていることです。即ち、土地所有者に、その土地の処分に関する権限は、事実上なく、借地人の意向を尊重しなければ、何もできないということです。
 東京や横浜にも、数多くの貸地が存在しますが、その多くは、借地人との本格的交渉は全く行われていないのが現状ではないでしょうか、地代の支払いを誰がしているのかさえ、はっきりわからないのが現状ではないでしょうか。
 しかし、あきらめることはないのです。貸地人も相続により代が変わって行くように、借地人も代が変わってまいります。それぞれの経済的地位の変動により、きちんとした管理を行えば、地主・借地人双方にとってメリットのある解決法もまた存在致します。少子高齢化で、不動産の格差は、今後、増増拡大していくことが予想されますので、早めの管理をお勧め致します。
 当社では、ホームページに、その詳細な工程が掲載されておりますので、是非参考にされて下さい。
                                                                  以上

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