賃料滞納の基本的スタンス Ⅰ
いわゆる「アベノミクス」により、日経平均株価は、一昨年末の10,230円から15,641円(1月20日)に52.89%上昇し、資産効果を生み出しております。また、同様に、日銀による過去に例のない金融緩和は、対ドルレートで、85.6円から104.2円(1月20日)へと21.7%の円安効果を生み出しており、その収支改善から輸出産業の復活となり、経済は、徐々に回復基調に向かいつつあると言われております。
折から、4月からは、消費税が5%から8%へ増税となり、コスト上昇要因となり、居住用不動産賃料が非課税の賃貸経営にとっては、重荷となります。賃料収入の内、最も問題になるのが、滞納賃料の取扱いではないでしょうか。滞納賃料は、事業的規模(不動産業については、貸で家5棟、貸室で10室以上)の場合で、原則として、会計上の発生主義を採用している場合には、未収入であっても計上義務があり、一度は計上しなければなりません。その上で、回収不能が明確である場合(記帳制度適用者の決算の手引き11P:国税庁HP)については、その債権の動向(未回収が決定)が確定した場合には、その期の決済において費用計上が許されます。
但し、賃貸用不動産が、5棟10室未満の場合には、一旦滞納賃料を計上の上、翌期以降で未回収が確定した場合(要件は前記と同じ)に、税務当局と相談の上、更生の請求により、その当時の申告書に納付税額があった場合に、還付をするシステムとなっているとのことでございます。(詳細は、東京国税庁 電話相談コーナー)
この様に、滞納債権は、例え未回収であっても、その会計処理は厳格に定められており、一旦発生した場合には、煩雑な処理と長期のフォローが必要となります。そこで、如何にして滞納債権を生まないか、そして発生した場合の家賃債権の保全をいかにして図るで御座います。
次週は、この点について考えていきたいと思います。








