連続家賃(賃料)滞納者の取り扱いについて

 先週は、家賃(賃料)滞納発生時の対処方法について考えてみましたが、今週は、家賃滞納が連続する場合について考えてみましょう。
 一般的に、賃借人は家賃対応が連続すると、1か月遅れ、2か月遅れなどで支払ってくるのが一般的です。この場合、家賃滞納が連続して常習化してしまうものです。こうなった場合、滞納解消は困難性を増します。ただし、連帯保証人が要る場合には、その連帯保証人への請求も必ず実施すべきものと思慮します。
 このように、滞納金額が複数月に及んだ場合は、無理な一括請求は賃借人の反発を招くだけで、問題の解決には結びつきません。このような場合、通常賃料に、滞納額の一定金額を上乗せして回収する方法が一般的です。ただしこの場合、大家(賃貸人)は賃借人とじっくり話し合い、その結果としての返済計画書を求めなければなりません。返済計画書は、大家宛の一方的な計画書とし、また、連帯保証人が要る場合には、その連帯保証人との連名の返済計画書を求めるべきです。大家は、その履行状況をフォローしていきますが、その返済が再度滞った場合には、期日を決めた一括返済と万一の法的実行を予告した通知へと変化し、最後は、内容証明による賃貸借契約の解約通知となるのではないでしょうか。
 但し、ここまで問題が複雑化した場合には、裁判所で解決せざるを得ず、多額の出費と長期の時間を覚悟しなければなりません。ですから、滞納を早期に解消するには、日ごろからの賃借人とのコミュニケーション造り(賃借人の大家への信頼を得ておく)と確かな連帯保証人の取得が肝要だと考えます。
 契約時からの、賃借人の大家へ対する信頼関係(すべての賃貸条件を入居規定等の書面などで丁寧に説明しておく)を維持することの重要性が最も試されるのが、滞納発生時の賃借人の対応とお考えください。尚、このためには、前回、前々回も指摘しましたが、賃借人の要望に対する迅速な処置により、大家に債務不履行(賃借人のクレーム処理が未処理)がないことが、その前提と考えます。
 結局、滞納問題に対する決定的な解消方法などなく、大家と賃借人との日頃のコミュニケーションによる信頼関係の醸成が、問題解決の近道と思慮いたします。

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