「民法改正に関する要領仮案」について
法務省のホームページによれば、8月26日 民法改正に関する要領が法制審議会の了承を得たとのことでございます。今回の改正は、120年ぶりの大改正といわれ、今後、国会での法律の改正後施行される予定ですが、私たちの日常生活にも大きく影響するものと思われます。
不動産賃貸経営に影響するものも、家賃の消滅時効の問題や法定利息、敷金、賃貸借の期間、転貸借の賃借人の地位等多岐にわたるもので、今後の進展に注意すること必要と考えられます。特に、民法616条には、賃借人の原状回復義務において、通常損耗(通常の使用及び収益による賃借物の損耗)及び賃借物の経年変化による損耗は除くという明文規定が入る予定であり、今後、原状回復義務履行のための敷金精算は、ますます厳しくなっていくと思われます。今後の賃貸物件の収支予定表の費用欄には、原状回復費用全額の計上を余儀なくされる可能性も出てきたものと考えられます。
更に、現在5%の法定利息は変動性に変更され、3%とし、更に3年に1回の見直し規定を法務省令で行うこととしております。これは、見直し時の6年前の年の5月から前年の4月までの短期金利を60で除した割合を3%に増減させるとのことです。法定利息は、一般に、利息の特段の定めのない契約等に利用されます。
いずれに致しましても、この民法改正の動向は、今後の不動産経営にとって重要な位置づけとなりますので、注意深く見守る必要があると考えます。 以上








