賃貸住宅における川崎市の現状と外国人賃借人への対応

今週は、先週に引続き本年度第1回「羅針盤」セミナーで取上げた川崎市の現状及び外国人賃借人への対応を取上げたいと思います。
 総理府発表による住宅土地統計調査(平成25年10月1日現在:平成27年㋁発表)によれば、川崎市全体の賃貸住宅の空室率は、15.5%(データを基に当社で算出)となっております。この内、最も空室率の高かったのは、多摩区(17.3%)次いで川崎区(16.8%)、宮前区(16.4%)となり、逆に、もっとも空室率の低かったのは、中原区(12.7%)、次いで幸区(12.8%)、高津区(15.8%)と続いております。
川崎市は、社会保障・人口問題研究所の将来人口(2040年)で、東京23区、横浜市とは異なり、増加が期待される地域となっております。このことから、賃貸住宅の空室率も、一部を除き比較的堅調に推移していくものと思われます。
但し、川崎市も生産人口(15歳~64歳)占める市内就業人口の割合では、52.2%(平成24年2月現在)にすぎず、人口減少・職住接近が期待される将来においては、法人企業数及び就業人口の増加施策が求められているのは、事実と思われます。
次に、日本人の少子高齢化で、今後、増加が見込まれる外国人賃借人への対応について考えてみたいと思います。日本の人口は、今後急激な減少が見込まれ、社会の維持のため外国人労働者の存在は、無視できない状況になるものと思います。
しかし、現在の日本の出入国管理法によれば、原則として、ごく一部の外国人(学者・医師・経営者等、高度の知識をもった外国人等)を除いて、日本国内に定住するための在留資格は取得できなくなっております。そして、賃貸住宅を求める外国人の多くは、留学生、企業の実習生等であるのが実態です。ここで問題になるのが、在留許可期間と賃貸住宅契約期間の問題です。留学生・実習生ともに、その在留許可期間は、概ね5年以内となっております。賃貸契約を外国人と締結する場合には、この在留許可期間の確認及び将来の不法滞在による強制退去に対する残置物対策として、法的・経済的資格のある日本人連帯保証人は欠かすことが出来ないものと思量致します。  以上

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